ちびとらのハテナはてな

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パワハラについて考える①判断基準

私は仕事柄パワハラの相談に接する機会が多いのですが、パワハラについて正しく理解ができていない人が多くいると感じます。今回は経験を踏まえてパワハラについて書きます。

パワハラとは

パワハラとは、「職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」を言います(厚生労働省の定義)

 

パワハラの要素

パワハラが成立するには以下の3つの要素を全て満たす必要があります。

①職場の地位・優位性を利用していること

②業務上、必要かつ相当な範囲を超えた言動であること

③相手に著しい精神的苦痛を与えたり、その職場環境を害する行為であること

 

①職場の地位・優位性を利用していること

職場で上司や部下の関係にあれば当然に満たされます。調子は評価や人事権を持っていて、部下より優位な立場にあると言えるためです。

一方、「上司から部下への行為」とは定義していない点がポイントで、《部下から上司への行為》

パワハラになりえるということです。例えば、部下の方が専門知識が豊富であるような場合には、部下に優位性があると言えるので、部下の発言や行為がパワハラとなる可能性もあります。

 

業務上、必要かつ相当な範囲を超えた言動であること

この点の判断がパワハラの一番難しいところで、「必要性」と「相当性」の二つの要素が含まれています。

【必要性】

業務において必要な発言や行動であれば、この必要性は認められます。その内容は業務に必要であるものに限られ、「バカ」「デブ」などの発言は業務において必要でないため、「必要性がない」という要素を満たすことになります。

【相当性】

多少強い発言であっても、パワハラに当たらないケースがありえます。例えば、パワハラは業務上の指導が行き過ぎて生じることが多いですが、1言えば10理解するAさんと、10言っても2しか理解できないBさんの二人に対し、同じトーンでの指導しか認められないでしょうか。そんなはずがありません。何度言ってもミスがなくならない部下に対しては、マネジメントや指導方法が違って当然です。

 

③相手に著しい精神的苦痛を与えたり、その職場環境を害する行為であること

発言や行為を受けている相手本人が、いかに精神的に強い人であったとしても、その発言や行為を見たり聞いたりしている人を含む職場環境を害していると言える場合にはパワハラが成立するということです。

 

間違えやすい点

上司側からは「相手がどう感じるか次第でしょ」という声が聞かれます。部下側からも「自分が、パワハラだと感じたらパワハラになるんでしょ」という声が聞かれます。どちらも間違いです。

パワハラは、相手次第で成立するかどうかの判断に差が出るものではありません。確かに、会社などに訴えるかどうか、という点においては相手によって差はあるかもしれませんが、パワハラが成立するかどうかはあくまで客観的な基準で決まるものなので、相手の性格や強さで違いは生じません。

 

上司の立場にある人は、業務に必要か、相当かを意識して指導をすることが必要です。部下側の立場にある人は、なぜ指導を受けるのかを振り返った上で、周囲にも相談をしてみながら、行き過ぎだと考えられる場合には会社等に対応を求めましょう。